March 25, 2015

憲法9条

1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

真面目に読んでみると、結構曖昧な表現。
戦争の放棄。
戦力の不保持。
交戦権の否認。
が三本柱と言われてるけど。
そもそも戦争の定義が、現在ではかなり曖昧になってるのに、それの放棄って言われても、解釈の仕方によって、意味が根本的に変わってしまう。
それに、国際紛争を解決する手段としては放棄しても、それ以外の目的では武力の保持もOKとも読める。
まあ、そのお陰で自衛隊が存在するわけだけど。
さらに、交戦権って言うのも、これ自体がかなり曖昧で、定義が定かでないのも問題。
正直なところ、交戦権が在ろうが無かろうが実質的にはそんなに問題では無い。
国語は苦手だったけど、そんな私でもこの文章は何処かおかしいと感じる。
こんなあやふやな物をありがたがってる時代では、既に無いのかも。

Posted by kamiarizuki at 09:53 P | from category: Main | TrackBacks
Comments
No comments yet
:

:

Trackbacks